第4章 いじめ
- 日語即興演講實踐技巧
- 謝彩虹 姜明軍
- 2109字
- 2025-04-01 09:08:16
【スピーチポイント】
隨著社會的不斷發(fā)展,人們的生活越來越富裕。一些富裕家庭出生的孩子從小就衣食無憂,少了生活上的煩惱,卻多了心靈上的空虛。如果父母對孩子的教育不到位,孩子的性格就會變得孤僻、古怪,甚至畸形。如今,一些過著富裕生活的孩子,時常喜歡欺凌他人,打架、群毆,甚至殺人犯罪的事也常有發(fā)生,欺凌現(xiàn)象已成為人們不能忽視的社會問題。演講時針對個別典型的事例進行剖析,深刻分析問題,以引起聽者的共鳴。同時提出自己的主張,呼吁全社會采取措施共同應(yīng)對欺凌問題。
【例文】
日本では、いじめは深刻な社會問題とされている。もちろん中國にもいじめの問題が存在する。いじめは単純な暴力だけでなく、いたずらもその範(fàn)疇に入る。交換日記で悪口を書く、機に枯れた花を置き死亡した意味を象徴するなどいろいろな形で表わされる。いじめで不登校になる生徒もいるし、心の傷で人生に悪い影響を與える人もいる。更に、いじめで自殺に追い詰められる學(xué)生もいる。いじめは本當(dāng)に恐ろしい問題である。
それでは、いじめについてどのように対応したらいいのか。
私の考えでは、いじめを発見した場合は、グループ全體に対する指導(dǎo)だけで終わるのではなく、いじめた子ども、いじめを受けた子どもへの個別指導(dǎo)を徹底するとともに、周りの子どもへの指導(dǎo)も重要だと思っている。また、いじめた子ども、いじめを受けた子ども雙方の家庭と連絡(luò)し、にいじめの実態(tài)や経緯等について説明し、家庭の協(xié)力を求めることが大切である。
私はいじめ問題が早く無くなるよう願っている。
【新出単語】
単純(たんじゅん)[名·ダナ]? 單純,簡單。純。
登校(とうこう)[名·サ自]??。ㄖ行W(xué)生)上學(xué)。
被る(こうむる)[五他]? 蒙受,遭受。招致,惹起。
追い詰める(おいつめる)[一他]④ 窮追,追到絕境。
徹底(てってい)[名·サ自]? 徹底,透徹,貫徹到底。全面(普遍)。
経緯(けいい)[名]① 經(jīng)緯,經(jīng)緯度。(事情的)原委。
無くす(なくす)[五他]? 喪失,丟失。除掉,消滅。
【注釈】
~とともに
接在用言終止形或者體言后面,表示“……的同時”“和……一起……”的意思。
例:①卒業(yè)して學(xué)校を出るのは嬉しいとともに寂しい。/畢業(yè)離校,既欣快又孤寂。
②わたしたちは日本語を勉強するとともに、日本社會への認識も高めるようになる。/我們在學(xué)習(xí)日語的同時,也會加深對日本社會的認識。
【參考訳文】
欺凌
欺凌是日本社會的一個很嚴重的社會問題。不用說中國也存在欺凌問題。欺凌不僅僅指單純的暴力,惡作劇也會演變成欺凌事件。欺凌的表現(xiàn)方式有用交換日記的方式寫壞話,或是把凋零了的花放在桌子上以表示死亡,等等。因為欺凌事件,有的同學(xué)拒絕去學(xué)校上課,也有的人因為心靈受到創(chuàng)傷,一生都活在被欺凌的陰影之中。另外,也有因為欺凌被逼到自殺的學(xué)生。欺凌真是一個令人恐怖的社會問題。
那么,我們應(yīng)該如何應(yīng)對欺凌問題呢?
我認為,在發(fā)生欺凌事件的時候,不只是對某個團體全體進行指導(dǎo)就完事了,而是要對欺凌他人的孩子與被欺凌的孩子進行徹底的個別指導(dǎo)。同時,對其他孩子的指導(dǎo)也是非常重要的。另外,與欺負別人的孩子和被欺負的孩子的雙方家庭聯(lián)系,告訴家長們關(guān)于欺凌事件的實際情況和經(jīng)過等,尋求家庭的幫助也是很重要的。
我祈禱欺凌問題能夠早日得到解決。
【文化·社會】
日本の“いじめ防止対策推進法”
2013年に日本は“いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71號)”を制定した。ここでその法律の目的とその理念を紹介しておく。
當(dāng)該法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を與えるのみならず、その生命又は身體に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、國及び地方公共団體等の責(zé)務(wù)を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするそうだ。
その基本理念は次のようになっている。いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して學(xué)習(xí)その他の活動に取り組むことができるよう、學(xué)校の內(nèi)外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、國、地方公共団體、學(xué)校、地域住民、家庭その他の関係者の連攜の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
(“いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71號)”より)